福祉サービス第三者評価機構
倫理規定
第1章 総則
平成17年4月に施行された個人情報保護法に則り、合同会社 中川 東北福祉カレッジ(以下、「評価機関」という。)は以下のとおり、個人情報の保護指針を定めその適切な保護に努める。
(目的)
第1条
この規程は、評価機関における福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」という。)に関する守秘義務について必要な事項を定めることにより、第三者評価事業の信頼性を高めることを目的とする。
(目的外使用の禁止)
第2条
評価機関が収集する情報は、評価の実施に必要な最小限の情報とし、評価機関は評価以外の目的には決して使用しないものとする。
(漏洩の禁止)
第3条
評価機関は、評価を実施するうえで知り得た福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)及び対象事業所の利用者等に関する情報を、第三者に漏洩しない。この義務は契約終了後も同様とする。
(情報の提供)
第4条
前条の規定にかかわらず、評価機関は、緊急を要する事項(明らかな法令違反により対象事業所の利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、監督行政機関等に、事業者や対象事業所の利用者等に関する状況等の情報を提供できるものとする。
(評価事業者への報告)
第5条
評価機関は、対象事業所の利用者への聞き取りの結果など、評価の実施に当たって得られた記入者等が特定される可能性のある情報については、記入者等が特定されないよう加工したうえで、事業者に報告するものとする。
(利用者等に関する情報等)
第6条
評価機関は、対象事業所の利用者等に関する情報が記載された書類については、事業所への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。
(事業所に関する情報等)
第7条
評価機関は、事業所が業務上作成している内部資料等については、原則として事業所への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。ただし、事業者の同意がある場合はこの限りでない。その場合、評価機関は、事業者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ、この契約に係る評価以外の用途には使用しないものとする。
附 則
・この規程は、令和6年 11月 1日から施行する。
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