福祉サービス第三者評価機構
運営規定
第1章 総則
合同会社 中川 東北福祉カレッジ(以下、「評価機関」という。)における福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」という。)に関する運営について以下のとおり定める。
(目的)
第1条
第三者評価事業は、事業者が提供しているサービスの内容について、第三者の立場から客観的視点で行われる評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考案した上で、第三者による評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととする。
(事業の使命及び方針)
第2条
評価機関は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定められたサービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的とする。また、同法第78条の趣旨に則り、公正・中立な立場で事業者を支援するとともに、事業の透明性の確保に努める。
(第三者評価の実施方法)
第3条
宮城県福祉サービス第三者評価業務要綱(以下「要綱」という。)並びに宮城県福祉サービス第三者評価業務要領(以下「要領」という。)に準じ、別に定める「サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程」により実施するものとする。
(対象事業)
第4条
評価機関は、次の各号に掲げる分野の評価を実施する。
(1) 児童福祉法に規定する分野
(2) 身体障害者福祉法に規定する分野
(3) 知的障害者福祉法に規定する分野
(4) 老人福祉法に規定する分野
(5) その他、関係する法律に規定する分野
(名称及び所在地)
第5条
評価機関の事務所を下記に置く。
宮城県仙台市青葉小田原4丁目2番50号の2
(推進体制及び評価調査者)
第6条
1.評価機関は、評価事業の実施にあたり、全国推進組織または他都道府県推進組織が実施する国の評価基準ガイドラインと同一内容の評価調査者養成研修を修了した者を置く。
2.評価機関は、評価機関として事業者、福祉サービス利用者およびその家族(以下「利用者等」という。)からの信頼を確保するため、評価調査者に対し必要な研修を実施する。
(苦情等に対する対応)
第7条
評価機関は、苦情対応の責任者、担当者を配置した窓口を設置するとともに、苦情の申し立て、又は相談等があった場合には迅速、誠実に対応する。その際、苦情対応内容を記録するものとする。 なお、あらゆる機会を通じ再発防止に努める。 また、評価機関で解決できない内容の場合は、宮城県に申し立てを行うものとする。
(契約及び料金)
第8条
1.第三者評価の実施にあたっては、所定の契約項目について依頼者と評価機関の双方で確認し、業務を着手するまでに、契約を締結する。
2.評価料金については、別途料金表に定めるとおりとする。
(情報管理)
第9条
1.評価機関は、別に定める倫理規定「第三者評価に伴う倫理規定に基づき、評価の実施に伴う情報の全般を管理し、事業者及び利用者等に関する情報が第三者に漏洩しないよう適切な管理を行う。
2.前項に規定にかかわらず、評価機関は、緊急を要する事項(明らかな法令違反等により、事業者の利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があったときは、速やかに推進委員会並びに監督行政機関等に当該事業者や利用者等に関する情報を提供する。
附則
・この規程は、令和6年 11月 1日から施行する。
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